免責不許可事由というものは破産宣告を申し立てた人を対象として、次のようなリストにあたるときは借入金の免除は認めないという内容を示したものです。
ということは、極端に言えば弁済が全く行き詰ったような人でも、それに該当している人は負債のクリアが認めてもらえない可能性があるという意味になります。
ですので破産を申し立て債務の免責を必要とする人にとっては、最も大きなステップが「免責不許可事由」ということになるのです。
下記は要となる不許可事由の概要です。
※浪費やギャンブルなどで、著しく資産を減らしたり過大な債務を負担したとき。
※破産財団に含まれる資産を秘密にしたり破損させたり債権を有する者に損失となるように処分したとき。
※破産財団の金額を意図的に水増しした場合。
※破産宣告の原因を持つのに、そうした債権を有する者に特別となる利権を付与する目的で金銭を渡したり弁済期前倒しで払ったとき。
※もうすでに返済不能の状況にもかかわらず現状を偽り貸し手を信じ込ませて継続して融資を求めたり、クレジットカード等を通して商品を買ったとき。
※虚偽による債権者名簿を機関に提出したとき。
※免除の手続きの前7年のあいだに返済の免除を受理されていた場合。
※破産法の定める破産者に義務付けられた内容に違反する場合。
これら8条件に該当しないのが免責の要件と言えるものの、これだけで詳細なケースを想像するには、十分な知識がないならハードルが高いでしょう。
また、厄介なのは浪費やギャンブル「など」と記載していることによって分かるのですが、ギャンブルといわれてもそのものは例としてのひとつというだけで、これ以外にも実例として書かれていない条件が山ほどあるんです。
実際の例として言及されていないことは各パターンを述べていくと際限なくなり具体例を定めきれなくなるような場合や今までに出された裁定による判断が含まれるので、ある状況がこれに当たるかどうかは一般の方には簡単には判断が難しいことの方が多いです。
しかしながら、まさか自分が事由に該当しているなどと思いもよらなかった人でもこの決定を一回出されてしまえば判決が変えられることはなく返済の義務が残るだけでなく破産申告者としてのデメリットを7年間も負い続けることになってしまうのです。
ということから、結果に陥らないためには破産を選択するステップでちょっとでも不安や分からないところがあるときは、ぜひとも破産専門の弁護士にお願いしてみるとよいでしょう。